祝日のたんぶら

Jul 06
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『ヱヴァ:破』で上映後拍手が云々みたいな話題があったけど、この前ヤクザ映画見に行ったら上映後拍手をしたいヤクザと作品の余韻に浸りたいヤクザが隣同士で座っていたようで、前者が特大の拍手を披露したら後者がブチギレてそのまま殴り合いに発展し劇場が映画の延長の世界になって感動したなー。
Jul 04
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日本を幼児化させているのは「もしナニナニがシカジカすればどうするのか。誰が責任をとるのか」という論議にほかならない。不慮の事件事故は防ぐべきだが一般の良民常民の頭ならばナニナニはシカジカしないのだ。ナニナニをシカジカしてしまうような連中を、昔の人々は馬鹿と分類して、それなりのつきあいかたをしたのである。しかし今は馬鹿の声が大きいので、良民常民の世間は狭くなるばかりだ。
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 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。
 今日は、続きを書きたい。

 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。
 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。
 
 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。
 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。

 法律の1条は、「児童買春・児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」としている。
 まさにそのことをあらわしている。

 そして、対象となるのは児童であり、児童とは、18歳未満を言うと法律上された。
 児童買春を禁止し、処罰をするのは、それは育成途中の子どもを食い物にし、子どもの人格を破壊をするからだと考えられたからだと思う。子どもには、選択の余地がない、あるいは、極めて少ない場合が多いだろうし、買春する大人との力関係は、やはり歴然とある。

 それは、大人同士の関係とは違うと考えられたのである。
 売春防止法は、単純な買売春を禁止をしているけれど、買春をした男性を処罰をしてはいない。
 管理売春をした人間や客待ちをした女性などを処罰をしているけれど、買春は、禁止しているけれど、処罰の対象とはしていない。

 大人だって、本当に選択をしているのだろうかという疑問もあるけれど、法律上は、18歳以上であるか、未満であるかによって、全く異なる扱いをしている。

 児童ポルノも同様の考え方である。
 被写体となった子どもは、そのことによって、心の傷を負っていき、その子どもの人権が侵害されたと考えるのである。
 だからこの場合の児童ポルノは、実際の写真をとられた場合、つまり、実在の子どもがいる場合とされたのである。
 たまたま写真に限定をされたのではなく、このことは、法律の趣旨から規定されたのだと思う。

 前述した法律の1条は、「これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」としている。
 これらの行為というのは、児童買春・児童ポルノの両方を指し、両方とも有害な影響を受けた子どもを念頭においている。
 法律の構成や趣旨は、繰り返すが、実在の子どもの権利の擁護とされているのである。
 アニメやマンガは、念頭に置いてはいなかったのである。
 あるいは、法律を作成をするにあたって、趣旨から、実在の被写体のある子どもの写真とされたのである。

 もちろんわたしは、こどものポルノのマンガやアニメを見たいとも思わないし、全く好きではない。買うことも持つこともないだろう。

 しかし、仮に、アニメやマンガにまで、規制や処罰を拡大をしたらどうなるだろうか。
 判定をする人間、最終的には、裁判官が、アニメのこの子は、19歳に見える、いや17歳くらいだろうと判断をすることになる。
 はっきり言ってそれは、不可能であり、かつ恣意的になる。
 児童ポルノというときに、18歳未満の子どものポルノと法律は規定をした。
 一般のポルノは、刑法のわいせつ物の頒布、販売などで、処罰をされる。
 児童ポルノは、この刑法の特別規定として、規定をされたのである。
 つまり、18歳以上であるか、18歳未満であるかによって、児童ポルノ法によって、処罰されるかどうかが決まる。
 しかし、アニメやマンガは、どうやって、18歳未満かどうかを決めるのか。
 人によって、判断が全く違ってくるだろう。
 豊満な体をしているが、顔は、子どもっぽいので、15歳、いや、こんな童顔の女性もいるから、18歳を超えているとなるのだろうか。判定などだれもできないし、恣意的になるし、何が、誰が正しいかなんて、全く言えない。
 処罰の範囲が全くわからないのである。
 全く恣意的になってしまうし、処罰そのものの正しさの立証ができない。
 絵の人物が何歳に見えるかという愚かなことをするのだろうか。
 不可能なことをし、かつ、それが、処罰の対象になるということには、無理がある。

 刑事法は、明確性の原理が必要である。
 刑罰を課すのであるから、何が処罰をされ、何が処罰されないのかということが、一般的にも明確でなければならない。

 実在の人物の場合は、年齢は一義的であり、明確である。
 18歳以上か未満かは、はっきりする。

 つまり、アニメやマンガについて児童ポルノ禁止し、処罰をするということは、一見児童ポルノを処罰をするようで、実は、ポルノ全体の処罰とならざるを得ない。境界線がはっきりしないから、必然的にそうなる。
 しかし、ポルノ全体を刑法とは別に処罰をするのであれば、それはそれとして、また徹底的な議論が必要である。

 人は、ひどい子どものポルノを見せられたら、ひどいと思うだろう。
 しかし、処罰をするということについては、とことん議論が必要である。かつてチャタレー夫人の恋人がわいせつとされた。また、境界線は、実は、あいまいである。処罰するものと処罰をされないものが、銃や麻薬のように、はっきりとはしていないのである。

 アニメやマンガで描かれている女の子が、男の子が、18歳以上か、未満かはっきり言えるだろうか。
 もちろんとてつもなく幼い子という描き方もあるだろう。しかし、境界線上でわからないという場合も実は多いだろう。
 児童ポルノの単純所持の処罰と合わせて議論になっているが、自分の持っている雑誌に、マンガが書いてあって、それが、18歳未満に見えるポルノだと言われたら、処罰をされるのである。

 法廷で、いや18歳以上に見えると論争をするのだろうか。
 
 また、わたしは、前述したように、立法の趣旨からも考える必要があると考える。
 このような文章を書くのは、もちろん児童ポルノを守るためではない。
 しかし、捜査権限があまりに拡大をしたり、立法趣旨を超えたり、また明確でないもので、人が処罰をされるようになることは、大変問題があると考えている。
 
 ぜひご意見をお寄せください。 

福島みずほのどきどき日記 児童ポルノについて

あまりに驚いたので、まるっとreblogしてみる。

あの(と言ったら失礼だが)福島みずほが児童ポルノの単純所持について至極真っ当なことを言っている。

で、しかもこれが書かれたのは去年、2008年3月24日ってとこにさらに驚いた。

(via vmconverter) (via yamato) (via gkojax) (via saitamanodoruji)

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(via tyzm) (via dannnao)

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(via ahex)

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(via 25re)
(via 25re)
Jul 03
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医療系アプリケーションが最も高額に設定されており(平均で約8ドル)、無事根巣、ナビゲーション、生産性ツール、リファレンス関係(いずれも4ドル程度)が続いている。
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無念 Name としあき 09/07/03(金)00:07:16 No.66374184 del

 で さ ?
俺たちの人権は?

Jul 02
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しかし、ビックフット絡みの事故で妹を亡くしたダンは・・・。
Jul 01
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Jun 30
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686 :名無しさん@十周年:2009/06/11(木) 19:50:44 ID:is+JFgbP0
ギルマス:「Bさんって社会人だったっけ?」
B:「そうだよーw」
ギルマス:「戦争に向けてギルド強化するので」
B:「うん」
ギルマス:「仕事辞めてくれませんか?」
ギルマス:「あとギルメンが交代でキャラ育成するので IDとパス教えてください」

698 :名無しさん@十周年:2009/06/11(木) 19:52:02 ID:TKi5xyBa0
»686
なにそれこわいw

721 :名無しさん@十周年:2009/06/11(木) 19:55:45 ID:GNNCpWZg0
»686
あるあるw

Jun 29
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正式な表記は「宮」の「呂」の中間の線が入らない『明治神宫』